| 法律上のシロップの定義(出典:Lamy-Dehove、96年4月)
序文:
シロップは、許可された名称および処理方法ならびにラベルの文言を定め1992年8月18日の政令第92‐918号を基にした国内条項の規定に従っています。またこの国内条項を補完するものとして、イチゴ、木イチゴ、黒サクランボなど小粒の赤い果実から作られるシロップを保護することを目的とする従来の法的条項があります。
名称:
シロップ: 「シロップ」という名称は、炭水化物甘味料を水に溶かすことにより得られる有香濃縮製品に対して用いられる言葉です。(1992年8月18日付けの政令第92‐918号、第1条)。
果実シロップ‐果汁シロップ: 「果実シロップ」または「果汁シロップ」は果汁を10%以上含むシロップに対して用いられる言葉です。シロップ中の果汁が柑橘類の果汁だけでできている時にはこの割合が7%になります。(1992年8月18日付けの政令第92‐918号、第2条第1項)。
…シロップ、…果汁シロップ: 主な香りを出す単数または複数の果実の名称が…のところに入る「…シロップ」、「…果汁シロップ」という名称は、その果実または果汁を10%以上含むシロップに対して用いられる言葉です。また柑橘類の場合には必要最低含有率が7%になります。(1992年8月18日付けの政令第92‐918号、第2条第1項)。
果実の表示: 果実シロップ、果汁シロップ、…シロップ、…果汁シロップの場合のみ、果実を示すイラストをラベルに載せることができます。(1992年8月18日付けの政令第92‐918号、第5条)。
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