| 法律上のアルコール飲料の定義 出典:Lamy-Dehove、96年4月)
オー・ド・ヴィ・ド・レザンまたはマール: 「オー・ド・ヴィ・ド・レザン」または「マール」とは、以下のようなアルコール飲料のことを指します。
- 発酵させ、蒸気により直接蒸留させるか水を加えた後に蒸留させ、所定の割合(後記の説明を参照)のおりを加えたぶどうの搾りかすから作ったもの。蒸留は、体積比で86%未満のかすがある状態で行われます。また、同じアルコール分量での再蒸留も可能です。
- 100%において140g/hlのアルコール以上の揮発性物質の含有量と、100%の体積に対し1000g/hlのメチルアルコールの最大濃度を有するもの。(EEC規定第1014/90号、第1条)
オー・ド・ヴィ・ド・マール・ド・レザンを製造するためにぶどうのかすに加えることができるおりの割合は、使用するぶどうのかす100kgにつき最大で25kgです。おりから生じるアルコールの量は製品中の総アルコール量の35%を超えてはなりません。(EEC規定第1014/90号、第1条)
オード・ヴィ・ド・フリュイ: 「オー・ド・ヴィ・ド・フリュイ」とは、以下のようなアルコール飲料のことを指します。
- 肉の多い果実または芯があるまたはないこの果実のモストをアルコール発酵させ蒸留することによりえられ
- 蒸留されたものが果実に由来する香りと風味をもつよう、少なくとも体積の86%が蒸留され
- 100%の体積に対し200g/hlの揮発物質最大濃度を有し、
- 芯がある果実のオー・ド・ヴィの場合、シアン化水素酸の濃度が100%の体積に対し10g/hlのアルコールを超えない。
このようにしてできた飲料は「オー・ド・ヴィ」という名称になり、その後ろに、チェリー(またはキルシュ)、プラム(スリボビック)、ミラベル、ピーチ、りんご、梨、あんず、いちじく、柑橘類、ぶどう、その他、果実の名称を付けます。また「ワッサー」と呼ばれることもありますが、この語は果実の名称に関することばです。
「ウィリアムズ」という用語は、ウィリアムズ種の梨からできたオー・ド・ヴィ・ド・ポワールだけに用いられる用語です。
二種類以上の果実が同時に蒸留された場合には「オー・ド・ヴィ・ド・フリュイ」という名称になります。この名称の後ろに、使用した量の多い順に果実の名前を続けることができます。
果実アルコール飲料: 「果実アルコール飲料」とは、エチルアルコールおよび/またはこの規定において定める蒸留液中に一定の最小割合で果実を浸漬することによって得られるアルコール飲料のことを指します。
このアルコール飲料には、使用している果実の着香物質および/または着香成分以外のものを加えることができます。ただしそのアルコール飲料に特有な風味およびその飲料の色は必ず、使用している果実から出たものでなければなりません。 |