Eyguebelle Distillerie artisanale en Drôme provençale
 
   
歴史
エギュベル ― AiguebelleからEyguebelleに
植物系リキュールの作り方
果実系リキュールの作り方
シロップの作り方
品質ラベル
受賞
法律によるシロップの定義
法律によるアルコールの定義

法律上のアルコール飲料の定義 出典:Lamy-Dehove、96年4月)

オー・ド・ヴィ・ド・レザンまたはマール: 「オー・ド・ヴィ・ド・レザン」または「マール」とは、以下のようなアルコール飲料のことを指します。

- 発酵させ、蒸気により直接蒸留させるか水を加えた後に蒸留させ、所定の割合(後記の説明を参照)のおりを加えたぶどうの搾りかすから作ったもの。蒸留は、体積比で86%未満のかすがある状態で行われます。また、同じアルコール分量での再蒸留も可能です。

- 100%において140g/hlのアルコール以上の揮発性物質の含有量と、100%の体積に対し1000g/hlのメチルアルコールの最大濃度を有するもの。(EEC規定第1014/90号、第1条)

オー・ド・ヴィ・ド・マール・ド・レザンを製造するためにぶどうのかすに加えることができるおりの割合は、使用するぶどうのかす100kgにつき最大で25kgです。おりから生じるアルコールの量は製品中の総アルコール量の35%を超えてはなりません。(EEC規定第1014/90号、第1条)

オード・ヴィ・ド・フリュイ: 「オー・ド・ヴィ・ド・フリュイ」とは、以下のようなアルコール飲料のことを指します。

- 肉の多い果実または芯があるまたはないこの果実のモストをアルコール発酵させ蒸留することによりえられ

- 蒸留されたものが果実に由来する香りと風味をもつよう、少なくとも体積の86%が蒸留され

- 100%の体積に対し200g/hlの揮発物質最大濃度を有し、

- 芯がある果実のオー・ド・ヴィの場合、シアン化水素酸の濃度が100%の体積に対し10g/hlのアルコールを超えない。

このようにしてできた飲料は「オー・ド・ヴィ」という名称になり、その後ろに、チェリー(またはキルシュ)、プラム(スリボビック)、ミラベル、ピーチ、りんご、梨、あんず、いちじく、柑橘類、ぶどう、その他、果実の名称を付けます。また「ワッサー」と呼ばれることもありますが、この語は果実の名称に関することばです。

「ウィリアムズ」という用語は、ウィリアムズ種の梨からできたオー・ド・ヴィ・ド・ポワールだけに用いられる用語です。

二種類以上の果実が同時に蒸留された場合には「オー・ド・ヴィ・ド・フリュイ」という名称になります。この名称の後ろに、使用した量の多い順に果実の名前を続けることができます。

果実アルコール飲料: 「果実アルコール飲料」とは、エチルアルコールおよび/またはこの規定において定める蒸留液中に一定の最小割合で果実を浸漬することによって得られるアルコール飲料のことを指します。

このアルコール飲料には、使用している果実の着香物質および/または着香成分以外のものを加えることができます。ただしそのアルコール飲料に特有な風味およびその飲料の色は必ず、使用している果実から出たものでなければなりません。

   

パスティス :「パスティス」という名称をもつためには(510-85を参照) 、甘草の天然エキスを含まなければならず、そのためには「カルコン」と呼ばれる着色物質が存在すること、および最小および最大濃度が0.05 g/l、 0.5g/リットルであるグリシルリジン酸が存在することが必要となります。

パスティスの砂糖の濃度は100g/リットル未満であり、アネトールの最低濃度は1.5g/リットル、最高濃度は2g/リットルです。(EEC規定第1576/89号、第一条、第4章、条項0、項目2)

   

 

リキュール: 「リキュール」とは以下のようなアルコール飲料のことを指します。

- 転化糖換算での砂糖の最低濃度が100g/?であり、

エチルアルコールまたは蒸留液あるいはこの規定において定める複数のアルコール飲料に香りをつけること、あるいはそのような有香物質を混合することよって得られるアルコール飲料であって、場合によっては、クリーム、ミルク、あるいはその他の乳製品、果実、ワイン、ならびにアロマタイズド・ワインなどを加えたもの(EEC規定第1576/89号、第一条、第4章、条項r、項目1)

100g/?という砂糖の最低濃度は、

- 唯一の香料抽出物質としてゲンチアナを使用して作られるゲンチアナ・リキュールの場合、80g/?まで引き下げられます。

- さくらんぼのオー・ド・ヴィを使用して作られるチェリー・リキュールの場合、70g/?まで引き下げられます(EEC規定第1014/90号、第7条)。

ミントて香り付けされたアルコール飲料は「ミントリキュールまたはクレーム・ド‐ミント」という名称になります。したがって「ミント」という用語は「ミントリキュールまたはクレーム・ド‐ミント」ということばと同意語ではありません。今後は、ミントリキュールまたはクレーム・ド‐ミントと水を混ぜたものは、「ミントリキュールまたはクレーム・ド‐ミント入り飲料」と呼ばなければなりません。また「マンタロー」という表現はミントシロップと水を混ぜたものにのみ用います(1991年1月14日JOANQ、104ページ)。

クレーム・ド: 「クレーム・ド」という言葉に、乳製品を除き最も多く使われている果実または材料の名前を続ける名称は、糖の濃度が転化糖換算で250g/?以上であるリキュールにのみ用います(EEC規定第1576/89号、第一条、第4章、条項r、項目2)

クレーム・ド・カシス: ただし「クレーム・ド・カシス」という言葉は、転化糖換算で糖の濃度が400g/?以上であるカシスリキュールにのみ用います。(EEC規定第1576/89号、第一条、第4章、条項r、項目2)糖が400g/?以上であるカシスリキュールについて使用できる用語は「クレーム・ド・カシス」のみです。したがって「ダブルクレーム・ド・カシス」という用語は使うことができません(BID1990、10号、7ページ、90‐349号)。

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